2021-02-25 第204回国会 衆議院 総務委員会 第7号
しかし、大臣おっしゃるとおり、地方財政の健全運営のためには、特例債や臨財債ではなく、地方交付税率の引上げが必要であり、令和三年度の交付税の概算要求において法定率の引上げを事項要求されておりますので、法定率の引上げの必要性は十分承知してみえると思います。 そこで確認ですが、令和四年度以降も法定率引上げを要求されるのでしょうか。
しかし、大臣おっしゃるとおり、地方財政の健全運営のためには、特例債や臨財債ではなく、地方交付税率の引上げが必要であり、令和三年度の交付税の概算要求において法定率の引上げを事項要求されておりますので、法定率の引上げの必要性は十分承知してみえると思います。 そこで確認ですが、令和四年度以降も法定率引上げを要求されるのでしょうか。
この地方の行政ニーズに対応した一般財源総額を確保するためには、地方交付税率の引上げや財源保障のあり方などについて、地方六団体などとも連携をして、引き続き総務省として御尽力をお願いをしたいと思います。 改めて、総務大臣の決意をもう一度お聞きをしたいと思います。
関係者の努力により、地方交付税の総額を確保し、臨財債についても前年よりも抑制したことは評価しますが、本来は、地方交付税率の引上げによって財源不足額を補うのがあるべき政策と考えます。
そして三点目に、この基金の増加の背景には、巨額の財源不足に対して、一九六六年度以降、ずっと私たちは一貫して申し上げてきたけれども、地方交付税法第六条三の第二項に該当する状況だったにもかかわらず、地方交付税率の引上げではなくて、借入金であるとかあるいは臨時財政対策債で対応してきたということもあるわけです。
○又市征治君 先ほども述べましたが、一九六六年度以降、言ってみれば、地方交付税率をやっぱり変える、交付率を高めさせるということが必要だった交付税率の抜本的引上げ、これがやっぱりやられてこなかったのが現在に至っているわけでありまして、そういう意味で、総務省としては臨財債の発行を削減するために今努力はされているんでしょうけれども、地方の努力は大変なものがあるということであります。
だから、本当に地方の立場からいうと、地方交付税率を上げるべきなんですよ。しかし、こんなことをやったら国の財政と絡んで大騒動になりますからね。そうなると、こんなことをずるずるずるずる続けていくのがいいのかどうか。だから、我々は、国、地方を通じる統治機構の改革ということを言っているんですが、今日のこれはテーマじゃないからそれは言いませんけれども、是非抜本的に考えてくださいよ。
地方交付税率について、今回の改正案では、所得税三二%と法人税三四%をどちらも三三・一%にすることになっていますが、消費税は現行も改正後も二二・三%となっております。このように、景気変動によって大きく税収の変わる所得税と法人税よりも、地方への再分配の財源といたしましては消費税の方が望ましいと考えますが、いかがでしょうか。
消費税につきましては、社会保障・税一体改革におきまして、引き上げ前の地方消費税収を除く消費税収を全額社会保障財源化した上で、社会保障における国と地方の役割分担に応じて引き上げ分の消費税収の国と地方の配分割合を決定し、地方分については、地方消費税の充実を基本としつつ、財政力の弱い地方団体における社会保障財源の確保の観点から、交付税法定率分の充実を図ることとして、消費税の地方交付税率を決定したところでございます
それじゃ、地方交付税率が引き上げられるかって、引き上げたら国の、財務省、どこかにおるんでしょうけどね、ひっくり返るわ。そんなこと簡単にできない。本当は法定率を上げた方がいいんですよ。それはみんな安心する。しかし、それはすぐできるかどうかだね。そうなると、こんな一寸延ばしばっかりやっていると、国もおかしくなる、地方もおかしくなると。
地方交付税法第六条の三第二項に該当した場合、地方行財政制度の改正あるいは地方交付税率の変更が必要であるにもかかわらず、平成八年度以降ずっと基本的に国と地方の折半の負担が続いています。 機関委任事務の廃止、義務付け・枠付けの廃止など、事務事業面での分権は進み、地方の仕事量は増える一方で、地方税財源の抜本的改革はまだまだ道半ばであると思っています。
このように、地方の財源不足が続くのであれば、地方交付税率そのもの、所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税の五税、この地方交付税率そのものの見直しが必要ではないか。要するに、交付税を増やすための見直しが必要ではないか、このように考えるわけですが、総務大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(川端達夫君) 本来的に言えば、税率アップをして地方が自主的に安心して財政運営ができるように、諸政策ができるようにというのは当然求めていく姿でありますので、今年度の概算要求においても我々としては地方交付税率のアップを事項要求としていたしました。
さらに、これについて、改革素案では、現行二九・五%とされている消費税に係る地方交付税率を、消費税率の引き上げに応じて、平成二十六年度に二二・三%、平成二十七年度二〇・八%、平成二十八年度からは一九・五%とするとしております。
そういう中で、とはいえ、一番すっきりするのは地方交付税率を変えるということで、もっとスポット、そういうことでない部分でということでありますが、国の財政状況も含めますと、そう簡単な話ではないというのが現実にあるというふうに思っております。
地方財政の問題を解決するには、地方が実感できない数字や水膨れさせた数字を羅列して宣伝するのではなく、地方交付税率の引上げを含む地方税財政制度の抜本的な改革はもちろんのこと、やはり企業立地を進め、地方の税収自体を上げていくことが重要であると考えます。 鳩山政権に対して、地方の視点での実効ある成長戦略や企業立地につながる地方のインフラ整備を望むのは無理なことだとは思います。
私たち連立三党の合意では、この問題に対して地方交付税率の引き上げで対応する、そういう方針であった。それは今大臣も言ったわけでございますけれども、やむを得ず臨時財政対策債で賄わなきゃならない、こういう状況というものは本当に残念だなというふうにも思います。 しかし、このことをやったらば、借金を借金で返す、こういう一つのやり方になってしまうのではないかな。
最終的には、中期プログラムでいろいろな仕組みを根本から変えていこうというときに、消費税の議論をなさるような場合には、ぜひ、地方消費税の充実ということで、あるいは地方交付税率というのは決まっていますよね、国税五税の割合が何%と決まって地方交付税が計算されておりますが、このパーセンテージを上げて、地方財政が根本から充実できるようなそういう仕組みをできるだけ早くお考えをいただきたい、我々も考えていきたい、
これまでどおり場当たり的なこの折半ルールを続けるのか、それとも、大臣が御答弁をされているように、地方行政のこういう制度改正ではなくて地方交付税率の変更ということを果敢に実行されるのか、御答弁をお願いをしたいと思います。
地方交付税率の引上げと地方交付税制度の再構築についてお尋ねがございました。 地方交付税は、地域間の財政力格差を調整するとともに、全国どのような地域にあっても一定水準の行政を確保するという重要な機能を果たしております。
次に、地方交付税率の引き上げについてのお尋ねがございました。 地方財政は引き続き大幅な財源不足が生じておりますが、国の財政も極めて厳しい状況にあることから、交付税率の引き上げ等の恒久的な制度改正は難しいという判断のもとに、これまで、特例措置として、国の一般会計の加算による交付税の増額措置等によりまして対処してまいりました。
二〇〇七年度以降、法人税に係る地方交付税率については三四%とする。この(一)、(二)の措置により補てんされない減収相当額については、総務、財務両大臣覚書第五項と同様の国と地方が折半して補てんをすると。要するに、これは説明のときのフローシートでも示してもらっていますが、こういうふうにやるんだという説明も聞いていますし、覚書にもあるんですね。
今回、法人税にかかわる地方交付税率の見直しがあります。今までですと、三二%が当分の間三五・八%の特例措置が講じられていたわけでありますが、今回から、平成十九年以降、これが三五・八%から三四%に引き下げられるということでございます。
平成十七年度予算・税制に係る合意は、平成十七年度税制改正における定率減税の見直しによる初年度の増収分について、一つ、地方交付税率相当分、一つ、特別障害者給付金支給法等による必要相当額を控除した金額を基礎年金国庫負担額に加算することとしたものであります。